住宅購入時期で迷っている人は必見!! 住宅ローン控除は令和2年12月入居と年をまたいだ翌1月入居どっちが得??

目次

  1. 1.入居時期による住宅ローン控除比較シミュレーション
  2. 2.住宅ローン控除を受ける条件とは?
  3. 3.住宅ローン控除は いつ・どこで申請ををする?

住宅購入を今年(令和2年)にするか来年(令和3年)にするか迷っている方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除から考えてどちらが得でしょうか?

住宅ローン控除とは正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを組んで、マイホームを購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修(リフォーム)工事をしたりすると、年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり所得税から控除される制度をいいます。

住宅ローン控除利用の要件の一つに「自らが居住すること」とあります。自らが居住するとは住宅の引き渡し・工事完了の日から6か月以内に「居住」、住民票の届け出をし、適用を受ける各年の12月31日まで住んでいることです。

1.入居時期による住宅ローン控除比較シミュレーション                              

この「居住」ということが重要なポイントで、入居時期によって住宅ローン控除額合計に差が出てきます。
次のような場合はどうでしょうか。

令和2年12月に住宅の引き渡しを受けました。
年末で忙しいけれど年内に引越しを済ませて入居した場合、年が明けてゆっくり令和3年1月に引越しをして入居した場合でシミュレーションしてみましょう。

令和元年10月の消費税増税に際し令和2年12月31日までの入居で、控除期間が10年から13年に延長されます。

☆令和2年12月31日までに入居=控除期間13年

*延長期間の控除額は1,2いずれか小さい額

  • ・借入金年末残高の1%(上限4,000万円・認定住宅は上限5,000万円)
  • ・建物購入価格の2%÷3(上限4,000万円・認定住宅は上限5,000万円)

☆令和3年1月に入居=控除期間10年

住まい給付金HPでシミュレーション

住宅ローンの情報
住宅の価格 3,500万円
うち建物の価格 2,500万円
うち土地の価格 1,000万円
借入額 3,000万円
ボーナス払い なし
金利 1.05%
借入期間 35年
入居時期 令和2年12月 令和3年1月
初年度控除額
所得税から控除しきれない額があり、翌年の住民税から控除される場合、その額を含む
172,800円 172,800円
控除期間と控除額合計 13年    2,227,800円 10年    1,728,000円

すまい給付金HPシミュレーション算出条件

①会社員の方は、年収から給与所得控除を差し引いた額を所得金額とする。
事業主の方は、収入から経費を差し引いた額を所得金額とする。

所得金額より所得控除を差引、所得税・住民税それぞれの課税所得を算出する。
その値は住宅ローン控除期間(10年or13年)一定として計算。

所得控除は、基礎控除・扶養控除(配偶者控除含む)。
社会保険料控除のみを考慮し、生命保険料控除・その他の控除は考慮しない。
基礎控除、扶養控除は一人当たり、所得税=一律38万円、住民税=一律33万円
で計算し、住民税に対して調整控除を考慮している。

*社会保険料控除額は、会社員の方=一定の試算式に基づき、概算額を計算。
事業主の方は控除額が把握でき、その金額を入力した場合、数値を用いて計算。
入力がない場合、会社員相当の概算額を控除して計算。

③借入限度額は一般の住宅4,000万円として計算。

④住宅ローンは元利均等返済方式・借入期間中の金利は一定として計算し年末の住宅ローン残高を算出。

⑤上記条件で算出された住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税において控除する。

*平成28年の収入分より給与所得控除の上限額が変更になったがシミュレーションは変更前の収入区分となっている。

2.住宅ローン控除を受ける条件とは?                                       

条件 詳細
自らが居住すること
  • 住宅の引渡し・工事完了の日から6カ月以内に「居住」、住民票の届け出をする
  • 各年の12月31日まで住んでいること
10年以上の住宅ローンを組んでいること
床面積が50㎡以上であること
  • 戸建て住宅:壁芯による面積
  • 共同住宅:内法による面積
年収が3,000万円以下であること
「長期譲渡所得の課税の特例」を受けていないこと 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合
中古住宅の場合
⇒耐震性能を有していること
①築年数が一定年数以下であること

  • 耐火建築物(木造)以外の場合:20年以内に建築された住宅
  • 耐火建築物(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造):25年以内に建築れた住宅

②以下のいずれかにより一定の耐震基準に適合してる住宅

  • 耐震基準適合証明書
  • 既存住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入
増改築の場合、工事費が100万円以上であること

3.住宅ローン控除は いつ・どこで申請ををする?                                   

職業 初年度(居住の翌年) 次年度以降
会社員 確定申告 会社の年末調整
  • 自営業
  • 個人事業主
確定申告 確定申告

必要な書類と入手先

書類名 入手先
「確定申告書」

確定申告書A=会社員・パート・アルバイト
確定申告書B=個人事業主・副業などで事業所得がある会社員

国税庁のHP
税務署
「特定増改築等」の場合
住宅借入金等特別控除額の計算書
国税庁のHP
税務署
「本人確認書類」

運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と下記①②のいずれか
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票

市区町村役場
登記事項証明書(建物・土地) 法務局
土地・建物の不動産売買契約書(工事請負契書)の写し 不動産会社と契約した書類
「残高証明書」
住宅ローンの残高を証明
住宅ローンを借り入れした金融機関
「一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合」
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
契約した不動産会社
「認定長期優良住宅・認定炭素住宅の場合」
認定通知書の写し
契約した不動産会社