目次
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- 1.控除される額は
- 2.所得税・住民税からいくら控除されるか計算してみましょう
「住宅ローン控除」とは「住宅ローン減税」とも言われますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを組んで、マイホームを購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修(リフォーム)工事をしたりすると、年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり所得税から控除される制度をいいます。
会社員の場合、住宅を購入した1年目は確定申告をして払い過ぎた所得税の還付を受け、2年目からは会社の年末調整で還付を受けることができるので、税金が戻ってくるという感覚かもしれませんが、この制度では納税すべき所得税から住宅ローン控除分が差し引かれ(控除)ます。
*所得税額より控除額の方が多い場合は所得税から引ききれないので、翌年分の住民税から控除される
- ▶住民税控除額の上限は①②のうち小さい方の金額
- 1.136,500円
- 2.課税所得×7%
1.控除される額は
【一般住宅の場合】控除対象借入金の年末残高4,000万円・・・最大控除額400万円
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 |
---|---|---|
平成26年4月1日~令和3年12月31日 | 10年 | 1~10年目年末の残高の1%(限度額40万円) |
*令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
*延長期間の控除額は1,2いずれか小さい額
- 借入金年末残高の1%(上限4,000万円)
- 建物購入価格の2%÷3(上限4,000万円)
【認定住宅の場合】控除対象借入金の年末残高4,000万円・・・最大控除額500万
*認定住宅=「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 |
---|---|---|
平成26年4月1日~令和3年12月31日 | 10年 | 1~10年目年末の残高の1%(限度額50万円) |
*令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
*延長期間の控除額は1,2いずれか小さい額
- 借入金年末残高の1%(上限5,000万円)
- 建物購入価格の2%÷3(上限5,000万円)
「新型コロナウイルス感染症対応」による「住宅ローン減税適用要件の緩和措置」が決定されています。詳しくはこちらでご確認ください。
2.所得税・住民税からいくら控除されるか計算してみましょう
1⃣1~10年目まで
例1)
住宅ローンの年末残高:3,000万円
その年の所得税:100,000円
翌年の住民税:230,000万円
①住宅ローンの年末残高×1%=30万円
所得税100,000円ー控除額300,000円=ー200,000円
- ▶所得税は0円となり200,000円は引ききれなかった
*200,000円は所得税から引ききれなかったので翌年分の住民税から控除される
- ▶住民税控除額の上限は①②のうち小さい方の金額
- 136,500円
- 課税所得×7%
②控除額上限が上記a:136,500円の場合
住民税230,000円ー136,500円=93,500円
- ▶住民税は93,500円に減税される
③所得税控除額100,000万円+住民税控除額136,500円=控除対象税額236,500円
例2)
住宅ローンの年末残高:3,000万円
その年の所得税:350,000円
翌年の住民税:410,000万円
①住宅ローンの年末残高×1%=300,000円
所得税350,000円ー控除額300,000円=50,000円
- ▶所得税は50,000に減額される
*所得税から控除額全額が引ききれているので住民税からの控除はない
☆住宅ローンの年末残高は返済をしているので毎年減額し、年収や課税所得金額の変化により控除される金額も変化する
2⃣11~13年目までの延長期間
①借入金年末残高の1%(上限 一般の住宅:4,000万円 認定住宅:5,000万円)
②建物購入価格の2%÷3
①②のどちらか小さい金額が控除される
例)
①11年目の住宅ローン年末残高=2,350万円 ⇒ 2,350万円×1%=235,000円
②建物購入価格=3,200万円 ⇒ 3,200万円×2%÷3≒213,000円
- ▶213,000円が所得税から控除される
- ▶所得税から引ききれない場合は住民税から控除される
*計算式は1⃣1~10年目までを参照してください
*「住宅借入金等特別控除」について、ご不明な点等は税務署にお問い合わせください。
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