目次
- 1.【制度の背景】
- 2.【制度のあらまし】
- 3.【教育資金と学校等の定義】
30歳未満の子や孫に対して教育資金の支払いに充てるため、教育資金管理契約に基づき直系尊属(父母・祖父母)が受贈者(子や孫)名義の金融機関口座等に資金を一括して拠出した場合に、一定の要件を満たすときは、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外のものに対して支出する費用は500万円)を非課税とします。
1.【制度の背景】
高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものである(by 文部科学省)
2.【制度のあらまし】
贈与者 | ||
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受贈者の直系尊属(父母・祖父母等) | ||
制度の対象期間 | ||
2021年3月31日まで | ||
受贈者の対象年齢 | ||
30歳未満 | ||
受贈者の所得制限 | ||
信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合にはこの制度は受けられません | ||
贈与方法 | ||
子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座を開設し、その口座に祖父母(贈与者)は教育資金を一括して拠出します 金銭等の拠出先となる金融機関=信託会社(信託銀行を含む)・銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者に限る) |
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教育口座に係る契約の終了 | ||
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終了時の課税 | ||
非課税拠出額の残額(使い切れなかった分)については受贈者(子・孫)に贈与税が課税されます | ||
信託等をした日から教育資金管理契約の終了日までに贈与者が死亡した場合 | ||
贈与者の死亡3年以内に受贈者が平成31年4月1日以降、その贈与者から教育資金一括贈与を受けたことがあるときは、贈与者が死亡した旨を金融機関等に届け出る必要があります。
原則として管理残額が相続によって取得したものとみなされ受贈者にその相続税が課せられます。
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3.【教育資金と学校等の定義】
教育資金①〔学校等に対して直接支払われる金銭〕 | ||
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教育資金②〔学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの〕 教育資金②の非課税額は500万円限度 |
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学校等とは | ||
国内=①学校教育法上の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校 ・高等専門学校・大学・大学院・専修学校・各種学校 ②認定こども園・保育所 外国=〔外国にあるもの〕外国の教育施設・その国の学校教育制度に位置づけられている学校・日本人学校・私立在外教育施設 |
*税に関すること等は税務署にお問い合わせください