速報!!住宅ローン減税適用要件緩和『新型コロナ感染症対応』

目次

  1. 1.現行の住宅ローン減税
  2. 2.適用要件緩和住宅ローン減税
  3. 3.適用要件
  4. 4.既存住宅を取得した際の住宅ローン減税入居要件

*掲載日時点の制度に基づいて解説しております

令和2年4月7日「新型コロナウイルス感染症対応」による「住宅ローン減税適用要件の緩和措置」が閣議決定されました。

1.現行の住宅ローン減税                        

【一般住宅の場合】控除対象借入金の年末残高4,000万円・・・最大控除額400万円

 

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
平成26年4月1日
~令和3年12月31日
10年 1~10年目
年末の残高の1%
(限度額40万円
  • 令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
  • 既存住宅を取得した際は取得の日から6か月以内に入居
  • 延長期間の控除額は[1][2]いずれか小さい額
  1. 1.借入金年末残高の1%(上限4,000万円)
  2. 2.建物購入価格の2%÷3(上限4,000万円)

【認定住宅の場合】控除対象借入金の年末残高5,000万円・・・最大控除額500万

 

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
平成26年4月1日
~令和3年12月31日
10年 1~10年目
年末の残高の1%
(限度額50万円)

 

*認定住宅=「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」

  • 令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
  • 既存住宅を取得した際は取得の日から6か月以内に入居
  • 延長期間の控除額は[1][2]いずれか小さい額
  1. 1.借入金年末残高の1%(上限5,000万円)
  2. 2.建物購入価格の2%÷3(上限5,000万円)

2.適用要件緩和住宅ローン減税                        

【一般住宅の場合】控除対象借入金の年末残高4,000万円・・・最大控除額400万円

 

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
平成26年4月1日
~令和3年12月31日
10年 1~10年目
年末の残高の1%
(限度額40万円)
  • 令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和3年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
  • 既存住宅を取得した際は取得の日から6か月以内に入居
  • 既存住宅を取得し増改築等を行った場合は増改築等完了の日から6か月以内に入居
  • 延長期間の控除額は[1][2]いずれか小さい額
  1. 1.借入金年末残高の1%(上限4,000万円)
  2. 2.建物購入価格の2%÷3(上限4,000万円)

【認定住宅の場合】控除対象借入金の年末残高5,000万円・・・最大控除額500万

 

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
平成26年4月1日
~令和3年12月31日
10年 1~10年目
年末の残高の1%
(限度額50万円)

 

*認定住宅=「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」

  • 令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和3年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
  • 既存住宅を取得した際は取得の日から6か月以内に入居
  • 既存住宅を取得し増改築等を行った場合は増改築等完了の日から6か月以内に入居
  • 延長期間の控除額は[1][2]いずれか小さい額
  1. 1.借入金年末残高の1%(上限5,000万円)
  2. 2.建物購入価格の2%÷3(上限5,000万円)

3.適用要件                        

(1)一定の期日までに契約が行われていること
注文住宅を新築する場合 令和2年9月末
分譲住宅・既存住宅を取得する場合 令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

4.既存住宅を取得した際の住宅ローン減税入居要件                        

  • 既存住宅を取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも一定の期日までに増改築等の契約を行っている等の要件を満たしていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6か月以内」とする
(1)以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること
①既存住宅取得の日から5か月後まで
②関連税制法案の施工の日から2か月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でも構わない)
(2)取得した既存住宅に行った増改築等について新型コロナウイルス感染症の影響によって増改築等後の入居が遅れた

住宅ローン控除について詳しくは
https://www.ouchigo.jp/archives/10817.html