~速報!!次世代住宅ポイント制度『新型コロナウイルス感染症対応』~ 令和2年4月7日以降に工事請負契約・売買契約をした方が対象でポイント申請ができます

*掲載日時点の制度に基づいて解説しております

「次世代住宅ポイントの申請」は令和2年3月31日で終了いたしました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が建築業界に与えた影響は大きく、建築資材や部品、住宅設備品が入手困難となったり、感染症拡大防止のために業務停止や工事の一時停止を余儀なくされました。そのためやむを得ず工事請負契約や売買契約ができず、「次世代住宅ポイント」の申請が当初の制度の申請期限に間に合わなかった方が多く出ました。
この事を踏まえ令和2年3月31日までに契約できなかった方が、以下の対象期間に契約・着手(着工)を行った場合はポイントが発行がされることとなる措置「新型コロナ感染症対応」としての実施が令和2年4月7日に決定いたしました。

本措置の対象者・対象となる住宅の性能・リフォーム工事・住宅設備・ポイントの交換商品・申請書類・対象期間・申請期限等『新型コロナウイルス感染症対応』についてご案内します。

  • 「次世代住宅ポイント制度」とは、消費税10%に伴い「住宅取得支援策の柱」の一つです。
    「新築住宅(注文・分譲)」「既存住宅のリフォーム」で最大35万ポイントを受けることができます。
    そのポイントを「環境」「安全」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に資する商品等と交換します。

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、やむお得ず令和2年3月31日までに契約の締結ができなかった方

 

対象となる住宅の性能
当初の制度と同じ
対象となるリフォーム工事
当初の制度と同じ
対象となる住宅設備
当初の制度と同じ
ポイントの交換対象商品
当初の制度で登録された商品と同様
申請書類
一部様式の変更はあるが、次世代住宅ポイント当初の制度と同様の物を予定

  • 申請に際してはやむを得ず令和2年3月31日までに契約の締結ができなかった理由の申告が必要

 

対象期間
工事請負契約 建築着工(工事着手) 不動産売買契約
新築
(注文住宅)
令和2年4月7日~
令和2年8月31日
工事請負契約~
令和2年8月31日
新築
(分譲住宅)
平成30年12月21日~
令和2年8月31日
工事請負契約~
令和2年8月31日
令和2年4月7日~
令和2年8月31日
リフォーム

1,000万円未満のリフォーム工事については令和2年8月31日が工事完了の期限

令和2年4月7日~
令和2年8月31日
工事請負契約~
令和2年8月31日

 

※本措置実施の決定後に契約されたものが対象となるため、令和2年4月6日以前に契約済みは対象外

申請書類
ポイントの発行申請期限 令和2年6月1日~令和2年8月31日(予定)申請期限前でも予算に達した場合は終了
*当初の制度と本措置をあわせて1,300億円
ポイントの交換申込期限 令和2年6月1日~令和2年11月30日
ポイントの申請方法
  • 原則=対象住宅の所有者となる方が行う。
  • 建築工事の「請負事業者」「分譲事業者」が代理で行うこともできる。住宅会社、不動産会社に手続きを依頼することも可能。
  • 申請は原則「工事完了後」に行う。
  • 「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入(完成済み住宅を除く)」は工事完了前でも必要書類が整えばポイント発行申請をすることができる。
    • *工事完了後に完了報告書の提出が求められる。完了報告書の提出がなされない場合には、取得したポイント相当分の返還が必要となる。

★詳細は準備でき次第、事務局ホームページで公表
https://www.jisedai-points.jp/