住宅ローン返済中に病気やケガで働けなくなってしまったらどうする!?

目次

    1.就業不能状態になってしまった時の公的保障制度
    2.公的保障制度だけでは充分ではありません
    3.「就業不能保険」「所得補償保険」を活用しましょう
    4.「就業不能保険」と「所得補償保険」の違いを見てみましょう
    5.保険金支払い事例

住宅ローン返済中に万が一「病気やケガ」で長期に働けなくなってしまったら、つまり収入が途絶えてしまったら、せっかく手に入れた家のローンはどうなってしまうのでしょう。

1.就業不能状態になってしまった時の公的保障制度                   

会社員や公務員の場合は健康保険からの傷病手当金(1日当たりの支給額は標準報酬月額の3分の2に相当する額=月収のおよそ6割)が支給されます。
ただし、受給期間は最長1年6か月。それ以降は受給できません。
その後、重度の障害認定があれば障害厚生年金が給付されます。
会社の就業規則により、連続して2年勤務ができないと職を失い無収入になってしまうことも考えられます。
また、自営業の方やフリーランスの方など国民健康保険加入の方は傷病手当金の制度がないので、働けなくなったらその時点で収入が途絶えてしまいます。
重度の障害認定があれば障害年金は給付されますが、初診の日から1年6か月経過しても一定の障害状態にある場合に給付を受けることができます。

2.公的保障制度だけでは充分ではありません                         

就業不能状態になると子どもの教育資金や光熱費・食費といった生活費にも事欠くことになります。重ねて治療費がかかってきますので収支のバランスが崩れてしまいます。
住宅ローンの支払いもままならなくなってしまい、延滞が続くと最悪は競売にかけられてしまい住むところもなくなってしまうかもしれません。
住宅ローンが払えないからと家を売ることを考えたとしても、まだまだローンが残っていたら売却益のほとんどが住宅ローンの相殺に充てられ、手元にはほとんど残りません。そして住むために家賃を払い続けなければなりません。
では、もしも働けなくり収入が途絶えてしまうという状況に備え、どのようなリスクヘッジの方法があるのでしょう。

3.「就業不能保険」「所得補償保険」を活用しましょう                

どちらの保険も「病気やケガ」で長期に働けなくなり収入が途絶えたときの生活費をサポートしてくれる保険です。
毎月のお給料のように保険金が受け取れます。
*うつ病などの精神疾患に対応する商品もあります。

4.「就業不能保険」と「所得補償保険」の違いを見てみましょう                    

就業不能保険 所得補償保険
取扱保険会社 生命保険会社 損害保険会社
保険期間 保険の終期が
55歳~70歳 5年刻み

1年

  • 保険期間終了後は契約自動更新
    • 契約期間中に保険金が支払われている場合には更新できない場合もある
保証(補償)対象外期間
(免責期間)
60日  180日 7日
保証(補償)期間 保険期間内で就業不能状態が終了するまで 最長2年
保険金額の決め方(月額保証額)

*1

  • 年収の60%÷12か月以内

*2

  • 平均所得額に対する割合が上限
    • 国民健康保険(自営業等)=70%
    • 健康保険・共済組合(会社員・公務員)=50%
保険料
(例)30歳男性
保険金額15万円
保険期間60歳まで
3,500円程度
保険期間1年
保険期間支払い2年限度の場合
2,500円程度

*1
会社員(契約社員・派遣社員含む)・会社役員の場合、職業によって得られる額面の年収(各種社会保険料・税金などを差し引く前の金額)
自営業の場合、職業によって得られる事業所得</p

*2
保険会社によっては、下記記載の場合もある
国民健康保険(自営業等)=85%以下、健康保険(会社員)=50%以下(健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は40%)、共済組合(公務員)=40%以下

5.保険金支払い事例                              

35歳男性:脳梗塞で入院し、退院後、医師の指示で自宅療養のため就業不能
25歳女性:交通事故で脳挫傷のため就業不能
40歳女性:腰椎腫瘍から全身に転移し就業不能
25歳男性:肺結核のため就業不能

住宅購入を考えている時だからこそ「予期せぬリスク」に見舞われたときでも、生活を守り安心して住宅ローンの返済ができるように準備しましょう。