目次
- 1.外国人の方も住宅ローンを組むことができます。
- 2.①永住権を取得している場合の融資を受けられる方の条件とは
- 3.②永住権を取得していない場合の融資を受けられる方の条件とは?
- 4.上記②の条件を満たさない場合はどうすればイイ?
- 5.まとめ
日本で生活をし仕事をしている外国人の方、日本で結婚をし子どもを設け、日本に住み続けたい、日本で家を買いたいという方も増えています。
はたして外国人の方が日本で家を買うことができるのでしょうか。
結論からいうと、外国人の方も家を買うことができます。
日本では外国人であっても日本人と同様に家や土地といった不動産の購入が居住用・投資用に係らず認められています。
しかし、認められているということと実際に購入できるかということは別の問題になります。
多くの方の場合は現金購入は難しいため、ローンを組んで購入資金を用意することになります。
その時に外国人の方が住宅ローンを組めるかという問題が生じます。
1.外国人の方も住宅ローンを組むことができます。
しかし日本人と外国人では住宅ローンの審査基準が異なり「永住権を取得しているか」「永住権を取得していないか」によって、住宅ローンの審査は変わります。
「永住権を取得している」場合は日本人と同じ審査基準・融資金利が適用されます。
「永住権を取得していない」場合は融資を受けられる金融機関も限られ、審査基準も厳しくなり、金利も高くなる傾向があります。
2.①永住権を取得している場合の融資を受けられる方の条件とは
( )内は住宅ローン申込時に必要な書類
*「永住権」を取得している。(在留カードの提示が必要)
その理由として、永住権を持っていない外国人の場合、今は日本で生活をしていても数年後には帰国してしまうかもしれません。その時に住宅ローンの残債があり、それを相殺せずに帰国されてしまうと住宅ローンの返済が滞ることが多く、金融機関としては多大なリスクを負うことになってしまうからです。
*外国人住民登録をしている(住民票の提出が必要)
*日本で就業し、納税しているか。(収入証明書・納税証明書・源泉徴収票の提出が必要)
*申込者が確実に返済をしていける収入があるか
- ・勤続年数・勤務形態等
- ・経営者や個人事業主の場合は3期分の決算書や確定申告書の提出が必要
*日本語の契約規定が理解できる(配偶者・法律専門家の助けを借りて理解できる)
*実際の住宅ローン契約には印鑑(実印)・印鑑証明書が必要になります
3.②永住権を取得していない場合の融資を受けられる方の条件とは?
*日本に居住していること(入国から5年以上たっていること)
7年以上の金融機関も亜ある
*勤続が3年以上
*安定した会社で働いている
*頭金を2割以上用意できること
*永住権のある外国籍の配偶者・日本人の配偶者が連帯保証人になる
【住宅ローン申込みに必要な書類】
- ・在留カード
- ・収入証明書・納税証明書・源泉徴収票の提出が必要
- ・経営者や個人事業主の場合は3期分の決算書や確定申告書の提出が必要
- ・印鑑(実印)
- ・印鑑証明書
4.上記②の条件を満たさない場合はどうすればイイ?
*母国の金融機関が日本に支店を持っている場合は、そこに相談する
母国に本店を持つ日本支店ならば、借入希望者の過去の延滞履歴や信用情報も調べられ、住宅ローン借入中に母国に帰ってしまった場合も追跡ができるため融資を受けられる可能性があります。
*外資系のノンバンクの住宅ローンを利用する
アメリカ・カナダ・イギリス籍の方に限られますが、外資系ノンバンクの住宅ローンを利用できる可能性があります。
なぜならアメリカ・カナダ・イギリスは信用情報を国外に公表することを認めているため、永住権の代わりに母国での信用情報を照会して融資可能かどうかの審査ができるためです。
ですのでアメリカ・カナダ・イギリス以外の国籍の方が融資を受けるのは厳しいといえます。
*永住権のある外国籍配偶者や日本人の配偶者に安定した収入がある場合は、配偶者名義で住宅ローンを組を組み住宅を購入する
5.まとめ
外国人の方も、日本で住宅ローンを利用し住宅購入はできます。
「永住権の取得計画」や「将来は母国に帰るのか、日本に住み続けるのかといった将来設計」と「資金計画」を充分に検討し、「物件選び+住宅ローンの選定」をすることが重要です。