住宅ローン返済中に多重債務で困らないために・・・ ~家族の誰かが賠償責任事故を起こしてしまったら!?~
「子どもが遊んでいて、誤ってお友達にけがをさせてしまった」
「買い物中に商品を破損させた」
「認知症で判断能力のない親が事故を起こしてしまった」
住宅ローン返済中に万が一「法的賠償責任」を問われる事故を起こしてしまい高額な損害賠償金を請求されたら経済的にかなりの負担が掛かってしまいます。
損害賠償請求のために新たな借入をしなくてはならないかもしれませんし、借入限度額を超えてしまうため、新たな借入ができないかもしれません。
うっかり事故は、日常生活の上では背中合わせ、どんなに気を付けていてもおこってしまうリスクは高いのではないでしょうか。
万が一の事故が起こっても「法的賠償責任を果たせるよう」「経済的に困らないよう」リスクヘッジの準備をしておきましょう。
法的賠償責任が発生した時のための「個人賠償責任保険」という損害保険があります。この保険では、記名被保険者(補償を受けられる人の中心人物)とその家族が、他人にけがをさせたり、うっかり他人の物を壊してしまった結果、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金・訴訟費用・弁護士費用などに対して保険金が支払われます。
- *日常生活に起因する事故
- *被保険者(補償を受けられる人)の居住する住宅(別荘等を含む)の使用または管理に起因する偶然の事故
補償の対象となる事故とは?
~日常生活編~
- ☆買い物中にお店の商品を破損させた
- ☆飼い犬が他人を噛んでケガをさせた
- ☆子どもが駐車場に止めてあった他人の車に傷つけた
- ☆自転車走行中に歩行者とぶつかりケガをさせて
- ☆ベランダの鉢植えが落下して通行人の頭に当たり死亡させた
- ☆ゴルフプレー中に他人にボールをぶつけてケガをさせた
~自宅(別荘)の建物編~
- ☆マンション自宅の洗濯機のホースが外れて階下の戸室に水濡れを起こし損害を与えた
- ☆ガス爆発によって、隣の建物を破壊させた
- ☆塀が倒れ、隣の建物を破損させた
- ☆フェンスが落ち通行人にケガをさせた
この保険の被保険者となる方は
- ①記名被保険者
- ②記名被保険者の配偶者
- ③記名被保険者またはその配偶者と同居している親族
- ④記名被保険者またはその配偶者と別居の未婚の子(仕送りしている学生)
- ⑤記名被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族に限る)。ただし、記名被保険者に関する事故に限る
別居の親世帯にも加入を検討
万が一、離れて暮らす親が損害賠償を請求されるような事故を起こしてしまったり、将来、認知症になってしまい、損害賠償請求されるような事故を起こしてしまったら、その配偶者や離れて暮らす子が監督義務者として賠償請求される可能性も高いため、親世帯の加入の有無を確認し、加入してないようでしたら加入を検討する必要があります。
補償の対象外の事故とは?
- ☆契約者・被保険者の故意による損害賠償責任
- ☆職務遂行中の賠償事故(飲食店の店員が料理をこぼしてお客様の衣服を汚した=業務向けの賠償責任保険で対応)
- ☆航空機・船舶・車両所有、使用、管理に起因する事故(それぞれ専用の保険で対応)
- ☆ケンカ
- ☆他人から借りたり預かったりしものを壊した場合の賠償事故
- ☆同居の親族にケガをさせたり物を壊した
- ☆泥酔など心神喪失による賠償事故
個人賠償責任保険は単独で契約できる保険会社もありますが、通常は「火災保険」「自動車保険」「傷害保険」に特約として付帯することが一般的です。
保険金額(支払われる保険金の限度額)とう、契約の仕方によって保険料は変わりますが、10年一括払いの火災保険に付帯した場合の保険料は月額100円程度です。
現在ご加入中の保険に「個人賠償責任特約」が付帯されているか確認してみましょう。
新たに保険にご加入する際は、「個人賠償責任特約」の付帯を検討してみましょう。