『認定住宅に対する税の特例』とは?

目次

  1. 1.住宅ローン控除(減税)
  2. 2.投資型減税額の特別控除
  3. 3.住宅用家屋登録免許税
  4. 4.不動産取得税
  5. 5.固定資産税

認定住宅とは「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」のことをいい、税の特例があります。

①住宅ローン控除(減税)・・・所得税が減税される

(令和3年12月31日)居住分まで                         

⇒控除対象借入限度額:5,000万円
☆控除額=年末のローン残高に対して1%:限度額50万円

  • *所得税から控除(減税)される・・・所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から減税される(上限13万6千500円)

☆控除期間:10年間
⇒控除期間の延長
令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。

  • *延長期間の控除額は⓵⓶いずれか小さい額
  • ①借入金年末残高の1%(上限5,000万円)
  • ②建物購入価格の2%(上限5,000万円)
①控除限度額(年末ローン残高 ②控除率 ③控除期間 最大控除額
①×②×③
住民税からの控除額
5,000万円 1% 10年 500万円 13.65万円

 

②投資型減税額の特別控除                               

☆ローンを利用せず自己資金のみで住宅を取得する場合は、住宅ローン控除(減税)が受けられません。長期優良住宅などの認定住宅の場合は投資型減税制度があります。
⇒住宅ローンを組む場合んもこの制度を利用することは可能ですが、住宅ローン控除(減税)との併用はできません。
一般の住宅に比べ建築費用が多くかかってしまう費用を「掛かり増し費用」または「性能評価費用相当額」といいます

  • *控除額=43,800円(掛かり増し費用)×床面積×10%
  • ⇒上限650万円の10%相当額(65万円)をその年分の所得税から控除
  • ⇒控除しきれない分は、翌年分の所得税額から控除
控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
650万円 10% 1年 65万円

③住宅用家屋登録免許税 令和2年3月31日までに取得した者が対象      

本則 一般住宅 認定長期優良住宅 認定炭素住宅
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.10% 0.10%
所有権移転登記 2.0% 0.30% マンション:0.1%
戸建て:0.2%
0.1%

④不動産取得税 令和2年3月31日までに取得した者が対象              

家の新築や家の購入をしたときにかかる税金です。
「土地」「建物」それぞれにかかります。土地・建物の課税評価額(固定資産評価額)に3パーセントの税率をかけて計算されます。

*建物部分は課税標準額(固定資産評価額)から下記の金額が控除されます。
令和2年3月31日までの措置

税率 本則 税率 一般住宅
控除額
認定長期優良住宅
控除額
認定炭素住宅<br控除額
4% 3% 1,200万円 1,300万円 1,200万円

計算式:課税標準額(固定資産評価額)ー控除額×3%

*宅地の軽減措置

計算式:課税標準額(固定資産評価額)×1/2×3%(税率)ー(軽減額)
軽減額:(1)(2)の高い報の金額
(1)45,000円
(2)土地1平米あたりの課税標準額(固定資産評価額)
×住宅の面積の2倍(一戸当たり200平米を限度とする)
×3%

⑤固定資産税 令和2年3月31日までに取得した者が対象                  

一般住宅 認定長期優良住宅
税率 1.4%
減額内容 税額の½(注1)
一戸当たり120平米相当分まで
減額内容 戸建て:3年間 戸建て:5年間
マンション:5年間 マンション:7年間

マンション:3階建て以上の耐火・準耐火建築物を指す