目次
- 1.住宅ローン控除(減税)
- 2.投資型減税額の特別控除
- 3.住宅用家屋登録免許税
- 4.不動産取得税
- 5.固定資産税
認定住宅とは「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」のことをいい、税の特例があります。
①住宅ローン控除(減税)・・・所得税が減税される
(令和3年12月31日)居住分まで
⇒控除対象借入限度額:5,000万円
☆控除額=年末のローン残高に対して1%:限度額50万円
- *所得税から控除(減税)される・・・所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から減税される(上限13万6千500円)
☆控除期間:10年間
⇒控除期間の延長
令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。
- *延長期間の控除額は⓵⓶いずれか小さい額
- ①借入金年末残高の1%(上限5,000万円)
- ②建物購入価格の2%(上限5,000万円)
①控除限度額(年末ローン残高 | ②控除率 | ③控除期間 | 最大控除額 ①×②×③ |
住民税からの控除額 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 1% | 10年 | 500万円 | 13.65万円 |
②投資型減税額の特別控除
☆ローンを利用せず自己資金のみで住宅を取得する場合は、住宅ローン控除(減税)が受けられません。長期優良住宅などの認定住宅の場合は投資型減税制度があります。
⇒住宅ローンを組む場合んもこの制度を利用することは可能ですが、住宅ローン控除(減税)との併用はできません。
一般の住宅に比べ建築費用が多くかかってしまう費用を「掛かり増し費用」または「性能評価費用相当額」といいます
- *控除額=43,800円(掛かり増し費用)×床面積×10%
- ⇒上限650万円の10%相当額(65万円)をその年分の所得税から控除
- ⇒控除しきれない分は、翌年分の所得税額から控除
控除対象限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 |
---|---|---|---|
650万円 | 10% | 1年 | 65万円 |
③住宅用家屋登録免許税 令和2年3月31日までに取得した者が対象
本則 | 一般住宅 | 認定長期優良住宅 | 認定炭素住宅 | |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.10% | 0.10% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.30% | マンション:0.1% 戸建て:0.2% |
0.1% |
④不動産取得税 令和2年3月31日までに取得した者が対象
家の新築や家の購入をしたときにかかる税金です。
「土地」「建物」それぞれにかかります。土地・建物の課税評価額(固定資産評価額)に3パーセントの税率をかけて計算されます。
*建物部分は課税標準額(固定資産評価額)から下記の金額が控除されます。
令和2年3月31日までの措置
税率 本則 | 税率 | 一般住宅 控除額 |
認定長期優良住宅 控除額 |
認定炭素住宅<br控除額 |
---|---|---|---|---|
4% | 3% | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,200万円 |
計算式:課税標準額(固定資産評価額)ー控除額×3%
*宅地の軽減措置
- 計算式:課税標準額(固定資産評価額)×1/2×3%(税率)ー(軽減額)
- 軽減額:(1)(2)の高い報の金額
- (1)45,000円
- (2)土地1平米あたりの課税標準額(固定資産評価額)
- ×住宅の面積の2倍(一戸当たり200平米を限度とする)
×3%
⑤固定資産税 令和2年3月31日までに取得した者が対象
一般住宅 | 認定長期優良住宅 | |
---|---|---|
税率 | 1.4% | |
減額内容 | 税額の½(注1) 一戸当たり120平米相当分まで |
|
減額内容 | 戸建て:3年間 | 戸建て:5年間 |
マンション:5年間 | マンション:7年間 |
マンション:3階建て以上の耐火・準耐火建築物を指す