地震保険に割引があるの?

目次

  1. 1.割引の名称・割引率・確認資料一覧
  2. 2.そうならないように、ここで注意です

あります!!
地震保険には建物構造の耐震性に対して、割引が適用されます。

1.割引の名称・割引率・確認資料一覧                                   

割引の名称 割引の適用条件 割引率 確認資料
建築年割引 1981年6月1日以降に新築された建物 10%
新築年を証明できる下記の書類いずれか
①公的機関等が発行する書類
・建物登記簿謄本
・建物付き済権利証
・建築確認書
(確認済証・確認通知書)
・検査済証
②宅地建物取引業者が交付
・重要事項説明書
・不動産売買契約書
・賃貸住宅契約書
③登記所に提出する
・工事完了引渡し証明書
耐震等級割引 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊防止)
・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している
耐震等級1:10%
耐震等級2:30%
耐震等級3:50%
耐震等級・免震建築物であることが確認できる下記書類のいずれか
①品確法に基づく
・建設住宅性能評価書
・設計受託性能評価書
②評価指針に基づく
・耐震性能評価書
③独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す
・適合証明書
・現金取得者向け新築対象住宅証明書
④長期優良住宅の認定の際に使用する
・技術的診査適合証
⑤住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要
・住宅性能証明書
⑥長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく
・認定通知書
⑦設計内容説明書
⑧登録住宅評価機関により作成された書類
免震建築割引 品確法に基づく免震建築物であること 50%
耐震診断割引 耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施工)における耐震基準を満たすこと 10%
耐震診断・耐震改修を証明できる下記書類いずれか
①耐震診断・耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
②地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
・耐震診断書類

*上記耐震等級1・2・3にランク付けされており耐震等級3が1番耐震性が高いとされています。

耐震等級1 :新耐震基準を満たしている(震度6強から震度7の地震でも倒壊しないレベル)
耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる
耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられる

*上記表でご覧の通り、地震保険の割引を使うには確認資料(写し)を保険会社に提出する必要があります。

いざ、家を建てて(家を購入して)火災保険(地震保険)に加入しようとしたら、思っていた耐震等級ではなかった、若しくは思っていた耐震等級が取れなかったとなったらたいへんです。

2.そうならないように、ここで注意です                                    

*住宅会社によっては、耐震等級3レベルの施工をしていることを売ったっていても、性能評価書などの証明書類を取るための検査を受けていない場合もあります。その場合は、耐震等級3の割引が取れません。耐震等級3レベルの施工であることが確認できる書類があるか、確認しましょう。

*またより耐震性に優れた耐震等級3の住宅を建てたい場合は、設計の段階からそのことを伝え、構造計算などをしてもらい基準を満たした設計をしてもらいましょう。壁や窓の配置など耐震等級3の基準を満たしていない場合、等級が下がってしまいます。

*どんなに住宅会社の担当者に地震に強いたてものですといわれたから、「耐震等級3」が取れると思い込まないように気を付けましょう。

*割引の証明資料をとるためには検査が必要になり、費用も掛かりますが自然災害が増え地震保険の料率が今後も上がることが想像されますので、将来的には大きく割引がきくこと有利といえます。

以上のようなことには注意しておきましょう!!