目次
- 1.このようなときは【リ・バース】のご検討を
- 2.【リ・バース60】の仕組み
- 3.【リ・バース60】の使いみち・借入限度額
満60歳以上の方のための住宅金融支援機構の住宅融資保険付き(注1)
リバースモーゲージ型住宅ローン【リバース60】
35年の住宅ローンを組んで新居を購入しても、ローンの返済が終わるころには、建替えやリフォームが必要になったりします。でも、収入もないし、住宅ローンの返済は困難だし不安・・・
そんな時に使えるのが【リ・バース60】という60歳以上の方向けの住宅ローンです。
毎月の返済は利息のみ、元金は、ローンを借りた方が亡くなった後、相続人が手持ち資金、住宅・土地(担保物件)を売却した資金で一括して返済をすることになります。
もう少し詳しく見てみましょう。
1.このようなときは【リ・バース】のご検討を
- ✔古くなった自宅のリフォームしたいが手元の現金は残しておきたい
- ✔利便性の良い場所へ住み替えたい
- ✔自宅を建替えたいが、住宅ローンの返済は困難
- ✔退職金で住宅ローンを完済できず、毎月の返済が困難なため【リ・バース60】に借換え
- ✔サービス付き高齢者住宅に引っ越すために、入居一時金を用意したい
- ✔所有している空き家を賃貸に出したいが、リフォーム資金をどうしよう
- ✔子世帯の住宅購入の際に、資金援助をしたいが手元資金は残しておきたい
2.【リ・バース60】の仕組み
- ①取扱金融機関が融資します。利息のみの支払いとなります
- ②借入者が亡くなった場合、相続人の方が一括返済
- ⇒できないときは、担保物件の売却により返済
⇒物件売却代金が残債に満たない場合
リコース型 | 残債務を請求します |
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ノンリコース型 | 残債務を請求しません |
*金融機関によって取扱が異なる
*借入金利が変わる
3.【リ・バース60】の使いみち・借入限度額
住宅の建設・購入 *子世帯の住宅建設・購入も対象 |
次のうち最も低い額 ①5,000万円 ②建設・購入に必要な費用 ③担保評価額の50%または60%(*) |
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住宅のリフォーム | 次のうち最も低い額 ①1,500万円 ②リフォーム工事費 ③担保評価額の50%または60%(*) |
サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金 | 次のうち最も低い額 ①1,500万円 ②入居時に家賃相当分として一括支払いの必要がある費用(月払いなどの家賃・使用料・日常生活費・サービスに関する費用は対象外) ③担保評価額の50%または60%(*) |
住宅ローンの借換え | 借換前の住宅ローンの残債が、住宅建設・購入資金の場合は5,000万円以下、リフォームまたは入居一時金の場合は1,500万円以下で、かつ、次の最も低い額 ①既存の住宅ローンの残高 ②担保評価額の50%または60%(*) |
*担保とする住宅(セカンドハウスを含む)が長期優良住宅の場合は「担保評価額の55%または65%
*取扱金融機関が抵当権を第1順位として設定します
*子世帯の住宅建設・購入の場合は親世帯の住宅及び土地に抵当権設定
*サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は住み替え前の住宅及び土地に抵当権設定
注意1
①住宅融資保険:民間金融機関の住宅ローンの返済が滞った場合に、あらかじめ独立行政法人住宅金融支援機構と金融機関の間で締結した住宅融資保険契約に基づき、住宅金融支援機構が金融機関に保険金をお支払いするものです。
②住宅融資保険は、金融機関の住宅ローンの損害を補填するためのものであり、住宅ローンを利用される方との保証委託契約に基づく保証とは異なるため、借入者と住宅金融支援機構との間に直接の契約関係は原則として生じません。