「住宅ローン控除(減税)」令和3年(2021年)12月31日までに家を購入した場合

目次

  1. 1.一般住宅の場合
  2. 2.認定住宅の場合
  3. 3.認定住宅とは
  4. 4.住宅ローン控除でどのくらい税金が控除される?
  5. 5.住宅ローン控除を受ける条件とは?
  6. 6.いつ・どこで控除の申請ををする?
  7. 7.確定申告に必要な書類と入手先
  8. 8.中古住宅
  9. 9.認定長期優良住宅
  10. 10.認定低炭素住宅

 

「住宅ローン控除(減税)」令和3年(2021年)12月31日までに家を購入した場合

住宅ローン控除とは正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを組んで、マイホームを購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修(リフォーム)工事をしたりすると、年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり所得税から控除される制度をいいます。

1.【一般住宅の場合】控除対象借入金の年末残高4,000万円・・・最大控除額400万円                          

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
平成26年4月1日~令和3年12月31日 10年 1~10年目年末の残高の1%(限度額40万円)

*令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。

*延長期間の控除額は⓵⓶いずれか小さい額

  • ①借入金年末残高の1%(上限4,000万円)
  • ②建物購入価格の2%÷3(上限4,000万円)

2.【認定住宅の場合】控除対象借入金の年末残高5,000万円・・・最大控除額500万
*認定住宅=「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」                                              

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算
平成26年4月1日~令和3年12月31日 10年 1~10年目年末の残高の1%(限度額50万円)

*令和元年10月の消費税引き上げに際し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が「10年間から13年間」に延長されます。

*延長期間の控除額は⓵⓶いずれか小さい額

  • ①借入金年末残高の1%(上限5,000万円)
  • ②建物購入価格の2%÷3(上限5,000万円)

3.認定住宅とは                                                 

1.認定長期優良住宅
マイホームを良好な状態で使用するために下記における一定の基準を満たしている住宅
詳しくはこちら
2.認定低炭素住宅
・省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上となること
・その他の低炭素化に資する措置が講じられていること(選択的項目)
①HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)⇒エネルギー使用量の「見える化」
②節水対策⇒節水型機器の採用や雨水の利用などの取り組み
③木材など低炭素化に資する材料を利用
④ヒートアイランド対策

4.住宅ローン控除でどのくらい税金が控除される?                                       

(例)
住宅ローンの年末残高:2700万円
その年の所得税:16万円
翌年の住民税:28万円

①住宅ローン年末残高×1%(27万円が所得税から控除される)
⇒所得税分16万円が戻ってくる。
*年末のローン残高の1%=27万円のうち11万円が所得税から引ききれなかった
②翌年の住民税ー所得税から引ききれなかった額(上限13万6千500円)
28万円ー11万円=17万円
翌年の住民税の額が17万円になる
△住宅ローンの年末残高の1%より所得税の額の方が多い場合は、住宅ローン控除額(年末残高の1%)が還付される*詳しくは税務署にお問い合わせください

5.住宅ローン控除を受ける条件とは?                                                    

条件 詳細
自らが居住すること ・住宅の引渡し・工事完了の日から6カ月以内に「居住」、住民票の届け出をする
・各年の12月31日まで住んでいること
10年以上の住宅ローンを組んでいること自らが居住すること
床面積が50㎡以上であること ・戸建て住宅:壁芯による面積
・共同住宅:内法による面積
年収が3,000万円以下であること
長期譲渡所得の課税の特例」を受けていないこと 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合
中古住宅の場合
⇒耐震性能を有していること
①築年数が一定年数以下であること
・耐火建築物(木造)以外の場合:20年以内に建築された住宅
・耐火建築物(鉄筋コンクリート造
・鉄骨鉄筋コンクリート造):25年以内に建築れた住宅
②以下のいずれかにより一定の耐震基準に適合してる住宅
・耐震基準適合証明書
・既存住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険に加入
増改築の場合、工事費が100万円以上であること

6.いつ・どこで控除の申請ををする?                                                    

職業 初年度(居住の翌年) 初年度(居住の翌年)
会社員 確定申告 会社の年末調整
・自営業
・個人事業主
確定申告 確定申告

7.確定申告に必要な書類と入手先                                                        

新築・中古・認定長期優良住宅(認定低炭素建築物)共通

必要書類 入手先 要件および確認事項
確定申告書 税務署
住宅借入金等特別控除の計算明細書 税務署
住民票の写し 新住所を管轄している区(市)役所 新築または取得から6か月以内に届出
住宅ローン年末残高証明書 税務署10月~11月に金融機関から郵送 年末残高
登記事項証明書 法務局(ネット入手も可) ・土地の借入がある場合は土地登記事項証明書も必要
・床面積50平米以上
工事請負契約書(注文住宅)
売買契約書(建売・マンション)
ハウスメーカー・工務店販売会社 ・購入価格
・収入印紙
源泉徴収票 勤務先(年末に発行) 所得税額確認

8.中古住宅                                                                  

必要書類 入手先 要件および確認事項
耐震基準適合証明書 建築士など ・非耐火建築:築20年
耐火構造:築25年
・耐震性が証明できる
既存住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関
既存住宅売買瑕疵担保保険の付保証明書 住宅瑕疵担保責任法人

9.認定長期優良住宅                                                                    

必要書類 入手先 要件および確認事項
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し 設計段階で区(市)役所が発行
①住宅用家屋証明書(原本または写し)
または
②認定長期優良住宅建築証明書(原本)
①区(市役所)
②建築士・認定機関

10.認定低炭素住宅                                                                   

必要書類 入手先 要件および確認事項
低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し 設計段階で区(市)役所が発行
①住宅用家屋証明書(原本または写し)
または
②認定炭素住宅建築証明書(原本)
①区(市役所)
②建築士・認定機関

詳しくは、財務省HPをご確認ください。