こんにちは。浅井です。
皆さま、お元気ですか?
新型コロナ感染症で住宅建築の工期が遅れている方、ご安心ください。
令和2年4月7日「新型コロナウイルス感染症対応」による「住宅ローン減税適用要件の緩和措置」が閣議決定されました。
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、昨年10月に消費税が10%に引き上げられた対策として、「令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に住宅を居住の用に供した場合は、控除期間が「10年から13年に延長されることになっています。
この度の「新型コロナ感染症」によりやむを得ず上記の期間内に居住の用に供することができなかった場合、令和3年12月31日までに居住の用に供すれば控除期間13年延長の制度が利用できることになりました。
このような時期ですが、免疫力を高めるように努め元気に乗り切りましょう(^^♪
おうちの相談窓口では、コロナ対策として「面談完全予約制」「お客様1組にスタッフ1名の対応」「面談後の机・椅子・文具等の消毒」「密閉空間にならないよう換気」「スタッフ全員マスク対応」で臨ませていただきます。