こんにちは。浅井です。
12月に入り急に寒くなってきましたね。
風邪などひかないように気をつけましょう。
GoToキャンペーンを存分に活用した人、これから活用しようとしている人、チョットした注意が必要です。
GoToトラベル事業の公式サイト内「よくある質問」で支援額の扱いについ次のように書かれていました。
「GoToトラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行業者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。」
GoToトラベルの補助金やGoToイートのポイントやチャージ金額に対して付与されるマイナポイントも課税対象となります。
一時所得とは懸賞金や福引などの賞金、生命保険の満期保険金など臨時に入った所得のことですが、一時所得の対象とされる臨時収入を合算して税額計算がされます。
生命保険の満期返戻金は支払った保険料を差し引いた金額が課税対象となりますが、一時所得は50万円の特別控除がありますので、課税対象の一時所得を合計して50万円以下なら税金はかかりません(^^♪
※当店のコロナウイルス対策
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