こんにちは。浅井です。
令和3年度税制改正大綱が発表されました。これから住宅を購入する方に直接関係する大綱をお伝えします。*令和3年1月に通常国会に提出され国会(衆・参)の審議を経て3月末までに改正法が成立し・公布され4月1日に施行されるのが一般的です。
【住宅ローン控除】
住宅ローンを組んで住宅を購入したりバリアフリーなどリフォーム工事をしたりすると、年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり所得税から控除される制度をいいます。現在、令和元年10月1日から令和3年12月31日の間に居住の用に供した場合は控除期間が10年から13年に延長されていますがこの期間を延長し、条件が変更となります。新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。さらに、この延長した部分に限り合計所得金額1,000万円以下の人に対しては最低床面積が40㎡以上の住宅も対象とする特別措置が講じられます。
【住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置】
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、令和3年3月31日までは省エネ住宅等は1,500万円まで、それ以外の住宅は1,000万円まで贈与税がかかりませんが、令和3年4月1日からの非課税枠は省エネ住宅等は1,200万円、それ以外の住宅は700万円のところ、令和3年4月1日から同年12月31日までに住宅取得等に係る契約を締結した場合には省エネ住宅等は1,500万円まで、それ以外の住宅は1,000万円まで非課税となります。
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