こんにちは。浅井です。
きょうは住宅ローン控除のお話です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入したり・バリアフリーや省エネなど特定のリフォームをした場合に10年間にわたり住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除される国の制度です。所得税から引ききれない場合は翌年の住民税から13万6,500円を限度に控除されます。
令和3年度税制改正が行われ4月1日から住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長となりました。加えて住宅の床面積の要件も50㎡以上から40㎡以上になっています。ただしこれには条件があり40㎡以上49㎡以下の住宅を取得し、住宅ローン控除を受けられる人の合計所得金額は1,000万円以下です。合計所得金額が1,000万円以上3,000万円以下の人は床面積50㎡以上の住宅の取得に限ります。合計所得金額が3,000万円超の人は住宅ローン控除を受けることができません。
住宅ローン控除の期間の延長・40㎡以上49㎡以下の床面積の適用要件を満たすための条件として取得住宅の契約期限と入居期限が定められています。
その期限はは注文住宅新築の場合は令和2年10月~令和3年9月に契約、令和3年1月から令和4年12月に入居すること。
分譲住宅(建売)・中古住宅・リフォームは令和2年12月~令和3年11月に契約、令和3年1月~令和4年12月に入居すること。
注意⇒住宅ローン控除の控除率は住宅ローン年末残高の1%ですが、昨今では変動金利や期間固定金利など1%を切ってしまう金利の問題が出ています。令和4年度の税制改正では住宅ローン年末残高の1%か年間の利息合計額の少ない方の金額を控除するなど見直すこととされています。つまり令和4年3月までに入居すれば住宅ローンの年末残高の1%控除が適用されますが、令和4年4月以降以降の入居になると見直された控除額が適用されることとなります。
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