こんにちは。浅井です。
住宅を取得する際に、ご両親から取得資金の援助をしていただく場合もあると思います。援助頂いた金額は贈与となりますが、一定の金額までは特例として非課税となります。
今日は【住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税の特例】についてお話ししますね。
贈与者は親・祖父母など直系尊属です。配偶者の親・祖父母からの贈与は認められません。
【概要】
1.契約締結日(工事請負契約・売買契約)=令和3年4月1日~令和3年12月31日
2.非課税限度額
a.一定の基準を満たす住宅=1,500万円 b.それ以外の住宅=1,000万
*土地の購入のみは対象外です
*一定の基準を満たす住宅とは
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級2以上若しくは免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級3以上(バリアフリー性)であること(専用部分)
3.床面積
40㎡以上240㎡以下
*受贈者の贈与を受けた年の合計所得税金額が1,000万円超の場合は
50㎡以上24㎡以下
詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)
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