こんにちは。浅井です。
前回は耐震等級についてお話ししましたが、この回では建物の耐震性に応じた地震保険料の割引(適用条件・割引率・割引適用条件が確認できる資料)についてお話ししますね。
【建築年割引】
割引の適用条件=1981年6月1日以降に新築された建物
割引率=10%
建築年を確認できる資料=建物登記簿謄本or検査済証etc.
【耐震等級割引】
割引の適用条件=住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊防止)、また、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊防止)の評価指針に基づく耐震等級を有している
割引率=耐震等級1は10%、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%
耐震等級を確認できる資料=建設住宅性能評価書or設計住宅性能評価書orフラット35適合証明書etc.
【免震建築物割引】
割引の適用条件=品確法に基づく免震建築物であること
割引率=50%
免震建築物であることを確認できる資料=建設住宅性能評価書or設計住宅性能評価書orフラット35適合証明書etc.
【耐震診断割引】
割引の適用条件=耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日)における耐震基準を満たしていること
割引率=10%
耐震診断・耐震改修を確認できる資料=耐震基準適合証明書or住宅耐震改修証明書etc.
~注意~
地震保険契約の際は割引適用条件が確認できる資料の提出が必須です。また、耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断および耐震改修割引の条件確認資料は国が認めた専門の検査機関が検査し証明書類を発行します。住宅会社によっては耐震等級3のレベルの施工をしていたとしても専門機関の検査を受けていない場合もあります。その場合は耐震等級3の割引は適用されないことになりますので、工事請負契約を結ぶ前に確認資料が入手できることを必ず確認しましょう。
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