【住宅取得資金の贈与を受けた時、親や祖父母(直系尊属)からの住宅取得資金の 贈与には非課税枠があります(^^♪

こんにちは。浅井です。
個人が他の個人から財産の贈与を受けた場合には贈与税がかかります。ただし・・・
マイホーム購入にあたり、ご両親などの直系尊属から資金の援助を頂いた場合には非課税となる制度があります。令和4年から非課税限度額が変更になりましたので気をつけてくださいね。
今日は非課税の限度額と受贈の主な条件および注意点についてお話ししますね。

〖令和4年度に住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税限度額〗
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日(工事請負契約・売買契約)が令和4年1月1日~令和5年12月31日は、
☆一定の基準を満たす住宅は1,000万円
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級2以上若しくは免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級3以上(専有部分)であること
☆それ以外の住宅は500万円
となります。

〖受贈者の主な条件〗
(1)贈与を受けた時に贈与者(贈与をする人)の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
つまり自分の父・母・祖父・祖母からの贈与であること。配偶者の父・母・祖父・祖母は該当しません。
(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
令和4年度成人年齢引き下げにつき
*令和4年3月31日までは20歳以上
*令和4年4月1日以降は18歳以上

〖注意点〗
☆贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をします。
☆贈与を受けた資金を土地購入の資金のみに充てることはできません。①建物のみに充てるor②土地と建物両方に充てます。
☆住宅ローンの繰上返済には充てられません。計画的に資金援助していただき自己資金として住宅取得資金(土地購入資金・建築工事資金)として支払えるようにします。

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