こんにちは。浅井です。
家を新築したいと思った時に気になるのは資金繰り。そして我が子が家を建てるとなると資金援助(贈与)をしたいと考える
親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか。でも・・・
資金援助をすると家を建てる子供に税金がかかるのではないか?
いったいどのくらい税金がかかるのか?
心配になりますよね。
確かに個人が他の個人から金品などの贈与を受けた場合は贈与税がかかります。
ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに住宅を購入する場合、直系尊属(自分の親や祖父母)から受けた住宅取得資金の贈与は要件を満たせば非課税とすることができます(^^♪
今日は、これから住宅用家屋の新築する方に向けて、その要件について解説しますね。
*この制度の不明点・疑問点等の詳細は税務署にお問い合わせください。
〈非課税の限度額〉令和4年1月1日から令和5年12月31日まで
☆省エネ住宅=1,000万円
☆上記以外の住宅=500万円
〈住宅取得資金の贈与を受ける人の要件〉
1:贈与を受けたときに贈与をする人が親・祖父母(直系尊属)であること。
2:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)。
3:合計所得金額が2,000万円以下であること(新築等をした家屋等の床面積が40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)。
4:平成21年から令和3年分までの贈与税の申告で、この制度を受けたことがないこと。
5:自己の配偶者、親族などの一定の関係がある人との請負契約等により新築したものではないこと。
6:贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額を当てて住宅用家屋の新築等をすること。
7:贈与を受けたときに、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
8:贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
〈この制度の対象になる住宅の要件〉
1:日本国内にある住宅であること。
2:住宅用家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受けた人の居住用であること。
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