住宅取得資金2,500万円までの援助なら贈与税が特別控除!!「相続時精算課税」

こんにちは。浅井です。
前回のブログでは住宅取得資金の援助を受けた場合の贈与税の非課税についてお話いたしました。今回は住宅取得資金の援助を受けた場合2,500万円までなら贈与税が特別控除される「相続時精算課税」についてお話いたします。この制度は贈与時に贈与税はかかりませんが贈与者の相続発生時に相続税がかかりますので、最後までお読みくださいね。

「相続税精算課税」とは(注1)20歳以上の人が(注2)60歳以上の父母・祖父母(直系尊属)から受ける贈与に対して2,500万円の特別控除が適用されます。ただし2,500万円を超えた場合は超えた分に対して税率20%が課税されます。特別控除された分は先々課税されますが、そのタイミングは贈与者(父母・祖父母)の相続発生時であり相続税として清算されます。
注1:令和4年度4月1日以降の贈与については18歳以上となります。
注2:住宅取得資金の贈与については贈与者(父母・祖父母)の年齢は60歳以上でなくても適用されます。
なお、住宅取得資金の援助に関してはこの制度と併用して「住宅取得資金の援助を受けた場合の贈与税の非課税」(前回ブログで解説)利用することができます。

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