こんにちは。浅井です。
住宅を建築(購入)するにあたって、親や祖父母(直系尊属)から資金援助を受ける場合もありますが、住宅取得資金の贈与については住宅の種類により一定の限度額まで贈与税を非課税とすることができます。ここでは、非課税の限度額や贈与を受ける人の主な要件についてまとめています。
【令和4年1月1日~令和5年12月31日に工事請負契約または売買契約をした場合の非課税限度額】
1.一定の基準を満たす住宅=1,000万円
2.1.以外の住宅=500万円
*土地のみの購入は対象外です
*一定の基準を満たす住宅とは?
①断熱性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級2以上もしくは免振建築物であること
③高齢者等配慮対策等級3以上であること⇒バリアフリー性に関する基準
住宅性能評価書等により①②③に適合する住宅であることを証明された住宅であり、
その証明書を贈与税の申告書に添付する
【贈与を受ける人の主な要件】
1.贈与をする人の直系卑属(子・孫)であること
2.贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
令和4年3月31日までに贈与を受けた場合は20歳以上
令和4年4月1日以降は18歳以上
3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(新築等をする住宅用家屋の面積が40㎡以上50㎡未満の場合 は1,000万円以下であること)
4.平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告でこの制度の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)
5.自己の配偶者、親族などの一定の特別な関係がある人から住宅用家屋の取得をしたものでないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増築等をしたものでないこと
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をすること
7.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後、遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることができませんので修正申告が必要となります。
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