こんにちは。浅井です
今回は「長期優良住宅」に関してまとめてみました。
「長期良住宅の普及の促進に関する法律」というものが平成21年6月に施工され、マイホームを長期に渡り良好な状態で使用するために一定の基準を満たしている住宅が「長期優良住宅」と定められました。
【長期優良住宅認定基準】一般社団法人 住宅性能評価・表示協会より引用
①劣化対策=数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ構造の種類に応じた基準
②耐震性=極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 耐震等級3
③省エネルギー性=必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6
④維持管理更新の容易性=構造躯体に比べて耐用年数が短い設備管理について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易におこなうために必要な措置が講じられていること。
一戸建ての場合、維持管理対策等級(専用配管)等級3
共同住宅等の場合、維持管理対策等級(共有配管)等級3、更新対策(共有排水管)等級3
⑤可変性=居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
躯体天井高さ2,650㎜
⑥バリアフリー性=将来のバリアフリー改修に対応できるよう共有廊下等に必要なスペースが確保されていること。
高齢者等配慮対策等級(共有部分)等級3
⑦居住環境=良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
⑧住戸面積=良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
一戸建て75㎡以上、共同住宅等40㎡以上
⑨維持保全計画=以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定
・住宅の構造耐力上主要な部分
・住宅の雨水の侵入を防止する部分
・住宅に設ける給水又は排水のための設備
⑩災害配慮=自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる。
ここまでが長期優良住宅の認定基準となります。
長期優良住宅を新築すると、次のようなメリットがあります。
①住宅ローン減税の控除対象限度額の増額
②投資型減税(現金で住宅を新築した場合)
③登録免許税の税率の引き下げ
④不動産取得税の課税標準からの控除額の増額
⑤固定資産税減税措置期間の延長
⑥フラット35s金利引き下げプランの利用
⑦フラット50の利用
⑧地震保険料の割引
以上が「長期優良住宅」の認定基準及び「長期優良住宅」を新築した場合のメリットのまとめとなります。
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