「住宅瑕疵(かし)担保履行法」という法律により、事業者(工務店)に対し、新築住宅の「お引渡しから10年間の瑕疵(かし)補償責任」が義務付けられています。
これは施工した工務店が仮に、将来的に倒産しても守られますので、地元工務店で建てても大丈夫です!
~解説~
瑕疵(かし)とは、「欠陥」のことをいいます。
住宅の構造体力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の欠陥を指しています。
出典:住宅瑕疵担保責任保険協会HP
- 瑕疵が見つかった場合、事業者は責任を果たすために「保険への加入」または「補償金を供託」が義務付けられています。⇒倒産しても守られます。
- 「保険に加入する」場合物件検査があります。
3階建て以内の木造住宅の場合は、①基礎背筋工事 ②躯体工事完了時の2回