住宅価格の高騰!?~2024年問題~改正ポイント

前回の【住宅価格の高騰!?~2024年問題~概要】に引き続き
今回は2024年問題の改正のポイントについてです。

では、働き方改革関連法により、どのように改正されるのでしょうか?
2024年4月から改正されるポイント

~法定労働時間~

※労働者に労働させる事が出来る上限時間
【労働時間】
・1日8時間まで(休憩時間1時間除く)
・1週間40時間まで

※労働基準法では
労働者に原則:1日8時間 1週間40時間を超えて労働させる事は出来ません。
しかし、36協定を結ぶ事により法定労働時間を超えて労働させる事が出来ます。

この労働時間をオーバーした分が残業時間となります。

~時間外労働(残業)をする場合~

従来(2024年4月以前) 今後(2024年4月以降)
36協定 結ぶ 結ぶ
上限規制 無し 原則 月45時間
かつ 年360時間以内

これが今回の改正の大原則の部分になります。
しかし、特別条項もあります。

••✼••~~〜特別条項とは?~~~••✼••┈┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈┈••✼••
繁忙期などで臨時的に労働させる必要がある場合に限り
労働者に「月45時間・1年360時間」(=限度時間)を超える時間外労働をさせることを認める労使協定の条項
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【特別条項】

①月45時間を超える事が可能なのは年6回
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

及び
2ヵ月~6ヵ月の平均が月80時間以内

例:1月 時間外労働&休日労働 合計90時間
2月 時間外労働&休日労働 合計70時間

OK (90時間+70時間)÷2ヵ月=80時間

③時間外労働 年720時間以内

※1部例外有り※
復旧・復興の事業を行う場合に限り ② の法律だけは適用除外となる

今回の法改正ではこれらの条件すべてを満たさなければなりません

そもそも、なぜ建設業界は時間外労働・長時間労働が常態化しているのでしょうか?
それは≪納期≫が有るからなのです。

納期はあらかじめ決められていますが、工事の過程で天候不順の理由で工事が遅れてしまう事があります。
しかし、工事が遅れているからと言って納期を遅らせる事は出来ない為、納期近くなると必然的に時間外労働が増えてしまいます。
その為、2019年から5年間の猶予期間が設けられたのです。

2024年4月以降は納期がどんなに迫っていたとしても復旧・復興以外の事業の場合は時間外労働を上限規制以上させる事は絶対にできなくなるのです。

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