近年、「屋根など住宅の修理を保険を使えばタダで直せます」と修理を進めてくる悪徳業者による被害が増えています。特に台風や地震といった自然災害の後は悪徳業者による「火災保険詐欺」が増えますので注意が必要です。
火災保険・地震保険の補償について
1.「火災保険」
⇒火事だけでなく、台風・暴風・ひょう・雪災・水災といった自然災害の損害を補償してくれる
2.「地震保険」
⇒地震による火事・津波・家屋の倒壊などの損害を補償してくれる
詐欺の手口
⇒「となりのマンションの工事を担当している〇〇会社の者です。上からお宅の屋根を見たら屋根瓦が壊れてますよ。この間の台風(地震)でやられたんですね。古くなったところも先日の台風(地震)のせいにして保険金を請求しましょう!タダで直せますよ!!」中には「無料で屋根診断・損傷診断しますよ」といって屋根に上り、故意に瓦をずらしたり、損傷をを与える場合もあります。ウソの理由で保険金を請求すると詐欺に該当してしまうかもしれません。知らぬ間にあなたが保険金詐欺にされてしまいます。
⇒工事請負契約と修理工事をせかされて、保険金がおりる前に修理費用を先払いで工事をしましたが、予定通りの保険金が下りず、足りない分は自己負担となってしまいました。保険金を請求する際に、損害個所の写真・工事の見積書を合わせて提出しますが、見積書に記載されている費用の中でも保険金の支払い対象外の費用であったり、明らかに経年劣化によるものの場合は保険金が支払われません。丁寧で良識ある工事業者は保険金の支払いを待って工事請負契約を結び、修理工事に取り掛かります。保険金が下りるまで工事請負契約はしない、自己資金から先払いはしないことが重要です。
⇒保険金が支払われる前に工事請負契約をしてしまい、その後、保険金が支払われなかったので工事の中止を求めたら契約違反といわれ、工事代金の40%もの違約金を請求されてしまったという事例も発生しています。
⇒工事業者が「火災保険の保険金請求を代わりにしますよ」といい、代理で請求してくれたといったことも起こっていますが、保険金の請求は契約者がするものであり、工事業者が代わってできるものではありません。そのうえ、工事代金に保険請求代行手数料まで上乗せして請求される事例もあります。これは、なりすまし請求であり保険会社の規約違反となりますのでこのような提案には乗ってはいけません。保険請求は契約者自身が行います。保険金請求に対して費用は掛かりません。
まとめ
*もちろん火災保険では台風の影響で屋根や雨どいが壊れたり、地震保険では地震により外壁にひびが入ったり屋根が壊れたりというなどの損害は補償されています。
*しかし、加入している保険の補償内容により、損害部分が補償の対象外で保険金を請求できない場合もあります。
*また、損害を受けて火災保険や地震保険を請求する際は損害箇所の写真と修理工事の見積書の提出が求められます。損害の度合いによっては保険会社から調査員が調査に来ますので、悪徳業者による故意的な損害か自然災害による損害かどうかは見破られます。
*保険金がおりるかどうかわからないうちに、工事の契約をさせてしまうのが悪徳業者の常套手段です。もし、保険金がおりなかった場合、高額な修理費用が請求され、すべて自費で支払うことになってしまいます。
「タダで直せます」「保険金を代わりに請求してあげますよ」の言葉には絶対にのらないようにしましょう!!