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新たに「こどもエコすまい支援事業」が創設され、2022年11月8日以降に注文住宅の新築工事・新築分譲住宅の購入・住宅のリフォーム工事の実施で国からの補助が受けられる『こどもエコすまい支援事業』について解説します。
ここでは主に注文住宅の新築工事・新築分譲住宅の購入について解説します。
令和4年11月8日時点
制度の目的
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ回収等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る。~国土交通省HPより~
補助対象期間
- 1)注文住宅の新築
- ①工事請負契約
- 令和4年11月8日から令和5年12月31日までに締結したもの(変更契約を除く)
- ②建築着工
- 令和5年12月31日までに着工するものが対象
- *請負業者が「こどもエコすまい支援事業」の事業者登録を済ませた後の着工に限る
- Ⅱ)新築分譲住宅の購入
- ①売買契約
- 令和4年11月8日から令和5年12月31日まで
- *販売業者が「こどもエコすまい支援事業」の事業者登録をし令和5年12月31日までに建築工事を着工したものに限る
- Ⅲ)リフォーム
- ①工事請負契約
- 令和4年11月8日から令和5年12月31日まで
- ②工事の実施
- 令和5年12月31日までに完成するものが対象
- *請負業者が事業者登録をした後の着工に限る
対象になる世帯
- Ⅰ)注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入(下記①②のいずれかに該当すれば対象)
- ①申請時点において平成16年4月2日以降出生の子をを有する世帯
- ②申請時点で夫婦であり、夫婦のいずれかが昭和57年4月2日以降出生の世帯
- Ⅱ)リフォーム工事
- 世帯を問わず対象
対象になる住宅の主な要件
- 1.ZEH
- 2.認定長期優良住宅
- 3.認定低炭素住宅
- 4.性能向上計画認定住宅
- *2.3.4.は令和4年10月1日以降認定の住宅
- いずれも延べ床面積が50㎡以上ある住宅
補助対象住宅(注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入)
- 所有者が自ら居住する住宅
【注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入における補助対象住宅の補助金額と性能要件】
対象住宅 | 認定住宅 | ||
補助金額 | 100万円 | ||
住宅性能 | 高い省エネ性能を有する | ||
認定住宅種類 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | 性能向上計画認定住宅 |
断熱等 性能等級 |
等級5 | ||
一次エネルギー 消費量等級 |
等級6(省エネ基準から20%削減) |
認定手続き | 登録住宅性能評価機関による技術的審査⇒適合証の交付 ↓ 適合証と必要書類をそろえて所管行政庁(都道府県、市、区)へ認定申請する ⇒適合審査・認定⇒認定通知書の交付 認定されることにより様々な優遇が受けられる |
補助金申請手続き
すべて住宅事業者(ハウスメーカー・工務店)が行います。
*この制度が利用できるのは「こどもエコすまい支援事業者」として登録されたハウスメーカー・工務店と工事請負契約or売買契約し取得した住宅のみ補助金申請ができます。
補助金交付
補助金は申請事業者が受け取り、住宅取得者に還元されます。
注意</b.
①補助金の申請・交付を希望の場合は、施工をお願いする住宅事業者を決定する前に、この制度の登録事業者であるか必ず確認してください。
②期限の限られた制度です。期限内に工事請負契約or売買契約・着工されないと申請はできません。
③補助金還元の方法は住宅事業者(ハウスメーカー・工務店)により異なりますので確認してください。
④申請に際して省エネ住宅を証明する書類の取得には費用がかかります。
費用を差し引くと受け取れる補助金の額は少なくなります。費用に関しては住宅事業者によって異なりますので、工事請負契約or売買契約の前に確認してください。