資金が足りない!!
自分が借りられる住宅ローンは4,000万円!!ほしい物件は5,000万円。あと1,000万円どうやって増やす?「住宅取得資金援助を受けた場合の贈与税の非課税」

目次

  1. 1.自己資金を増やす方法をご紹介します。
  2. 2.住宅取得資金援助を受けた場合の贈与税の非課税
  3. 3.受贈者(贈与を受ける人)の要件

*掲載日時点の制度に基づいて解説しております。

1.自己資金を増やす方法をご紹介します。                        

父母・祖父母(直系尊属)から資金援助を受けるという方法があります。
1,000万円もの資金援助を受けると気になるところは贈与税ですが、贈与税が非課税になる次の制度があります。
1.贈与税が非課税になる「住宅取得資金援助を受けた場合の非課税」
2.受贈(贈与を受ける)するがその時点では贈与税は非課税となり、贈与者(贈与をした人=父母・祖父母)が亡くなった時に相続税として計算される「相続時精算課税」
この回では1.贈与税が非課税になる「住宅取得資金援助を受けた場合の非課税」について
解説致します。

2.住宅取得資金援助を受けた場合の贈与税の非課税                        

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税とは
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日、住宅の種類により非課税の限度額が決まります。
住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結日
(工事請負契約・売買契約)
一定の基準を満たす住宅 左記以外の住宅
令和4年1月1日~令和5年12月31日 1,000万円 500万円

*土地の購入のみは対象外です
 
*一定の基準を満たす住宅とは
 ①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
 ②耐震等級2以上若しくは免震建築物であること
 ③高齢者等配慮対策等級3以上(専有部分)であること
  ⇒バリアフリー性に関する基準
 *①②③に適合する住宅であることを証明された住宅で下記証明書を贈与税の申告書に添付する

3.受贈者(贈与を受ける人)の要件                        

(1)贈与を受けた時に贈与者(贈与をする人)の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
つまり自分の父母・祖父母からの贈与であること。配偶者の父母・祖父母は該当しません。

(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
 令和4年度成人年齢引き下げにつき
 *令和4年3月31日までは20歳以上
 *令和4年4月1日以降は18歳以上

(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下であること)

(4)平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。

(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものでないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと。

(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持ち分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用は受けられません。

(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます)。なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
*該当の可能性のある方は税務署にお問い合わせください。

(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後、遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特 例の適用を受けることはできませんので修正申告が必要となります。