目次
- 1.申請期限
- 2.対象になる世帯
- 3.対象になる住宅の主な要件
- 4.補助対象住宅
- 5.注意
2022年に新築住宅を建てた場合の国の補助金『こどもみらい住宅支援事業』について解説します。
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。~国土交通省HPより~
1.申請期限
2022年10月31日までに工事請負契約を締結し建設工事に着工していること
2.対象になる世帯
①申請時点において2003年4月2日以降出生の子を有する世帯
②申請時点で夫婦であり、夫婦のいずれかが1981年4月2日以降出生の世帯
3.対象になる住宅の主な要件
①所有者が自ら居住する住宅
②一定の省エネ性能を有する住宅で、延べ床面積が50㎡以上ある住宅
4.補助対象住宅
1.ZEH
2.認定住宅
3.省エネ基準に適合する住宅
【補助対象住宅の性能要件と補助額一覧】
補助額と性能要件
性能等、その他の説明
1.ZEH
2.高い省エネ性能等を有する住宅
補助額 | 80万円 | |||
対象住宅 | 認定住宅 | |||
住宅性能 | 高い省エネ性能を有する | |||
認定住宅種類 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | 性能向上計画認定住宅 | |
断熱等性能等級 | 等級4相当 | |||
一次エネルギー消費量等級 | – | 等級5相当(省エネ基準から10%削減) | ||
定義 | 長く住み続けることができる 質の良い住宅 |
二酸化炭素の排出を抑える ための対策が取られた、 環境に優しい住宅 |
高い断熱性を備え、 太陽光発電設備や 蓄電池設備などの 高効率な設備などを 導入し、省エネルギ ー性能に優れた 住宅の基準に達して いる。法律に基づき 認定された住宅を いいます。 |
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住宅普及の目的 | 従来の「つくっては壊す」スクラッ プ&ビルド型の社会から、「いい ものを作って、きちんと手入れを して長く大切に使う」ストック活用 型の社会への転換を目的として、 長期にわたり住み続けられるた めの措置が講じられた優良な住 宅(=長期優良住宅)を普及させ るため、「長期優良住宅の普及の 促進に関する法律」が平成20年 12月5日に成立し、平成21年6月4 日に施行された。 ~国土交通省HPより~ 大きく分けて4つの措置が講じら れていること ①長期に使用するための構造 および設備を有していること ②居住環境等への配慮を行って いること ③一定面積以上の住居面積を 有していること ④維持保全の期間、方法を 定めていること |
東日本大震災を契機として エネルギーの需給が変化し、 国民のエネルギー利用や地 球温暖化問題に関する意識 が高まっている中、低炭素 ・循環型社会の構築を図り、 持続可能で活力ある国土づ くりを推進することが重要 な課題。このため、都市機 能の集約やそれと連携した 公共交通機関の利用促進、 建築物の低炭素化等の施策 を講じることにより、地域 における成功事例を蓄積し、 その普及を図ることを目的 とした、「都市の低炭素化 の促進に関する法律」が平 成24年9月5日に公布さ れ、平成24年12月4日 に施行された。(エコまち法) ~国土交通省HPより~ 大きく分けて3つの基準を満たしていること ①省エネルギー基準を超える 省エネルギー性能を持つこと かつ低炭素化に資する措置を講じていること ②都市の低炭素化の促進に 関する基本的な方針に照らし 合わせて適切であること ③資金計画が適切なものであること |
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認定手続き | 登録住宅性能評価機関による技術的審査⇒適合証の交付 ↓ 適合証と必要書類をそろえて所管行政庁(都道府県、市、区)へ認定申請する ⇒適合審査・認定⇒認定通知書の交付 認定されることにより様々な優遇が受けられる |
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認定基準 | 1.住居面積 戸建て75㎡以上 マンション55㎡以上 2.耐震性 耐震等級2以上 3.省エネルギー性 省エネルギー対策等級4相当 4.維持管理・更新の容易性 構造・躯体等に影響を与えないよ うに配管の維持・管理ができる更 新時の工事が軽減される措置が 講じられている 5.劣化対策 劣化対策等級3 床下・小屋裏の点検口を設置 床下空間に33センチ以上の有効 な高さを確保 6.居住環境 良好な景観の形成、居住環境の 維持・向上に配慮されている 7.維持・保全管理 10年以内の定期的な点検・補修 等の計画がなされている *地震・台風時に臨時点検を 実施 *点検の結果を踏まえ必要に応 じて調査・修繕または改良を実施 *住宅の劣化状況に応じて内容を 見直し 建築及び維持保全の状況に関す る記録の作成・保存 8.バリアフリー性 |
1.定量的項目(必須項目) ①外皮の熱性能 ②一次エネルギー消費量 2.選択的項目 |
1・ 当該申請に係る 建築物のエネルギ ー消費性能が、省エ ネ基準を超え、か つ、建築物のエネ ルギー消費性能の 向上の一層の促進 のために誘導すべ き経済産業省令・国 土交通省令で定める 基準に適合するもの であること。 2. 建築物エネルギ 3.資金計画がエネ |
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優遇措置 | ・住宅ローン減税額 (最大控除額5,000万円) ・投資型減税 (住宅ローンを利用しなくても 所得税の減税が受けられる) ・登録免許税の税率引き下げ ・不動産取得税 ・固定資産税 ・不動産取得税軽減 ・固定資産税軽減 ・住宅ローンの金利優遇 フラット35Sにおいて、 一定期間金利引下げ ・フラット50の利用 (数世代にわたって住み続ける ことを目的) ・国の施策である補助金等 の利用 |
・住宅ローン減税額 (最大控除額5,000万円) ・投資型減税 (住宅ローンを利用しなくても所得税の 減税が受けられる) ・登録免許税の税率引き下げ ・容積率が緩和される ・住宅ローンの 金利優遇 フラット35Sにおいて、一定期間金利引下げ ・国の施策である補助金等の利用 |
・住宅ローンの金利優遇 フラット35Sにおい て、一定期間金利 引下げ ・建物容積率の 緩和省 エネ性向上のため の設備にかかる面 積を通常の床面積 に不算入とすること ができる(延べ床面 積の10分の1が 限度) |
3.省エネ基準に適合する住宅
補助額 | 60万円 | |||
住宅性能 | 断熱等級4かつ一次エネルギー等級4を満たす住宅 | |||
この性能を標準としているハウスメーカーは多い。近い将来、標準化が見込まれる住宅。 |
【補助金申請手続き】
すべて住宅事業者(ハウスメーカー・工務店)が行います。
*この制度が利用できるのは「こどもみらい住宅支援事業者」として登録されたハウスメーカー・工務店と工事請負契約or売買契約し取得した住宅のみ補助金申請ができます。
【補助金交付】
補助金は申請事業者が受け取り、住宅取得者に還元されます。
5.注意
①補助金の申請・交付を希望の場合は、施工をお願いする住宅事業者を決定する前に、この制度の登録事業者であるか必ず確認してください。登録事業者は下記URL(こども未来住宅支援事業HP)からも検索ができます。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/
②期限の限られた制度です。期限内に工事請負契約or売買契約・着工されないと申請はできません。
*2022年10月31日までに建設工事に着工していること
③補助金還元の方法は住宅事業者(ハウスメーカー・工務店)により異なりますので確認してください。
④申請に際して省エネ住宅を証明する書類の取得には費用がかかります。
費用を差し引くと受け取れる補助金の額は少なくなります。費用に関しては住宅事業者によって異なりますので、工事請負契約or売買契約の前に確認してください。