目次
- 1.住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税限度額
- 2.一定の基準を満たす住宅を証明する証明書の種類と証明対象の家屋
*証明書などの発行については、国土交通省または地方整備局にお問い合わせください - 3.受贈者(贈与を受ける人)の要件
- 4.住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
- 5.非課税の特例の適用を受けるための手続き
個人が他の個人から財産の贈与を受けた場合に贈与税が課されます。
たとえば、親から1,000万円の贈与を受けた場合の贈与税は177万円(特例税率)。
しかし、住宅を購入する際に直系尊属(親や祖父母)から受けた住宅取得資金の贈与の場合は非課税とすることができます。
1.住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税限度額
住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税の特例 | ||
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住宅用家屋の取得等に係る 契約の締結日 (工事請負契約・売買契約) |
一定の基準を満たす住宅 | 左記以外の住宅 |
令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
*土地の購入のみは対象外です
*一定の基準を満たす住宅とは
- ①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
- ②耐震等級2以上若しくは免震建築物であること
- ③高齢者等配慮対策等級3以上(専有部分)であること
- ⇒バリアフリー性に関する基準
- *①②③に適合する住宅であることを証明された住宅で下記証明書を贈与税の申告書に添付する
2.一定の基準を満たす住宅を証明する証明書の種類と証明対象の家屋
*証明書などの発行については、国土交通省または地方整備局にお問い合わせください
一定の基準を満たす住宅を証明する証明書の種類と証明対象の家屋 *証明書などの発行については、国土交通省または地方整備局にお問い合わせください |
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証明書の種類 | 証明対象の家屋 |
住宅性能証明書 |
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建設住宅性能評価書 | |
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①新築をした住宅用の家屋
②建築後使用されたことのない住宅 |
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以下、国税庁ホームページより抜粋(一部筆者追記)
3.受贈者(贈与を受ける人)の要件
(1)贈与を受けた時に贈与者(贈与をする人)の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
つまり自分の父・母・祖父・祖母からの贈与であること。配偶者の父・母・祖父・祖母は該当しません。
(2)贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
令和4年度成人年齢引き下げにつき
*令和4年3月31日までは20歳以上
*令和4年4月1日以降は18歳以上
(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下であること)
(4)平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものでないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと。
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持ち分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用は受けられません。
(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
*該当の可能性のある方は税務署にお問い合わせください。
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後、遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので修正申告が必要となります。
4.住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
(1)新築または取得の場合の要件
イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること
①建築後使用されたことのない住宅用の家屋
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合(昭和57年1月以降新耐震基準に適合)するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
(2)増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること、また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
5.非課税の特例の適用を受けるための手続き
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(注)社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、
*個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
国税局HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm