目次
- 1.固定資産税はいつ納める?
- 2.納付方法は?
- 3.固定資産税はいくら払う?
- 4.固定資産税の使いみち
固定資産税とは土地や家屋(不動産)、償却資産などの固定資産の持ち主が毎年納める税金のことです。つまり、住宅を購入し持ち主になったら、その住宅を所有している間「固定資産税」を毎年納めることになるのです。
一戸建て住宅を所有する場合は土地と建物を所有していることになりますので、土地と建物の両方に固定資産税がかかります。
マンションの場合は所有マンションの一戸と共有持分の割合の土地の両方に固定資産税がかかります。
注:土地が借地権の場合は土地の所有者が土地に課せられる固定資産税を納めます。
固定資産税は地方税であり、所有する固定資産の所在する市町村に納税します(東京都は23区は都税。多摩および島しょ部は市町村)。また、固定資産税は毎年納める税金であり、途中で所有者が変わることもあるため納付通知書をだれに(納税義務者)送付するか詳細に規定されています。
毎年1月1日現在で所有者として登記、あるいは固定資産課税台帳に登録されている人
注:1月2日以降に中古住宅や新築戸建て住宅を購入する場合は翌年から固定資産税を納めることになりますが、購入した年の固定資産税は売主が納税しているので、日割り精算にすることが通例となっています。精算起算日・負担開始日が売買契約書に「公租公課の分担」として記載されているので必ず確認しましょう。
1.固定資産税はいつ納める?
4月~6月頃に納税通知書が届きます。納付の仕方は1年分を一括払い、または4回に分けて払う方法が選べます。一括払いで4月~6月、4回払いで1回目が4月~6月・2回目が7月~9月・3回目が11月~12月・4回目が2月となります。
注:支払いの時期は市町村によって多少異なり、支払期間は上記の単月の月初から月末まで
2.納付方法は?
- *現金で納付=市町村の窓口・郵便局や銀行など金融機関・コンビニエンスストアから振込
- *金融機関からの口座引落し
- *クレジットカード払い
- *ペイジー
- *電子マネー(nanaco・WAON)
- *PayPay・LINE Pey
- 注:扱える納付方法は市町村によって異なります。
3.固定資産税はいくら払う?
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- 1.固定資産税の税額計算は原則として
固定資産評価額(課税標準額)×税率1.4%(標準税率)
必要がある場合には自治体によってこれ以外の税率を定めることができますが標準税率を取り入れているところがほとんどです。 - 2.保有している固定資産のうち、居住用の家屋の土地(住宅用地)には課税標準額から一定の割合を軽減するという特例があります。
住宅用地で住宅一戸について200㎡以下の部分を小規模住宅用地といい、200㎡超の部分を一般住宅用地といい、それぞれに軽減の特例があります。小規模住宅用地=固定資産評価額(課税標準額)×6分の1
一般住宅用地=固定資産評価額(課税標準額)×3分の1
例えば380㎡の住宅用地の場合だと
「200㎡までは6分の1」「200㎡を超えて380㎡は3分の1」となります。 - 3.新築住宅の場合は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が2分の1となる控除の特例があります(2022年3月31日までに新築された場合)
*3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅:新築後5年間
認定長期優良住宅の場合は7年間に延長
*上記以外一般の住宅:新築後3年間認定長期優良住宅の場合は5年間に延長
*専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)
*居住用部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること
(貸家住宅の場合は一戸につき40㎡以上280㎡以下)
- 1.固定資産税の税額計算は原則として
軽減・控除「特例の計算例」
*計算条件
新築住宅(認定長期優良住宅ではない一般の住宅)
宅地・・・200㎡ 固定資産課税標準額は3,500万円
住宅の床面積・・・120㎡ 固定資産課税標準額は1,800万円
宅地:3,600万円×1/6(小規模住宅用地の軽減の特例)×1.4%(標準税率)=84,000円
住宅:1,200万円×1.4%(標準税率)×1/2(新築住宅控除の特例)=84,000円
固定資産税納付額:84,000円+84,000円=168,000万円
*住宅の固定資産税は初めての納付から3年間は84,000円(3年間の軽減措置)ですが
4年後には168,000円となりますので、4年後から固定資産税納付額(土地+住宅)は252,000円となります。
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- 注:固定資産税は固定資産評価額を課税標準として」計算されますが、3年に1回見直し(評価替え)が行われます。この見直しの年にあたったり、税制改正による税率改定や特例の内容が変更になった場合は前年度の税額と異なりますので注意が必要です。
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4.固定資産税の使いみち
固定資産税は市町村の大きな財源となっています。使いみちが決められていない税金(普通税)ですので上下水道の整備や学校や病院・消防署などの公共施設の運営をはじめ、福祉・教育・道路などの環境設備等にわたり幅広く使われる貴重な財源となっています。
住宅購入の資金計画は入念に!!