目次
- 1.不動産取得税はいくら納める?
- 2.不動産取得税の軽減措置・特例を受けるためには
住宅を購入すると様々な税がかかわってきます。ここでは不動産取得税について解説します。
土地や家屋を購入したり建築したりして不動産を取得した時に取得した人に一度だけ課税される税金が「不動産取得税」です。
不動産の取得とは購入に限らず増改築や贈与、交換による取得等、有償無償また登記の有無にかかわらず不動産取得税の課税対象となります。
不動産取得税は地方税であり、課税主体者は都道府県となりますが、不動産取得後半年から1年(地方自治体によって一律ではない)くらいで「納税義務者」に発送される納付通知書にしたがって税金を納めます。
1.不動産取得税はいくら納める?
- まず不動産取得税の計算方法(標準税率)は
- 土地・建物=固定資産税評価額(課税標準額)×4%
- *不動産の購入価格や建築価格をもとに計算されるものではありません。
- *固定資産税評価額とは固定資産課税台帳に登録された価格のことであり、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて決められます。
- 例:固定資産評価額(課税標準額)が3,500万円の不動産取得税
3,500万円×4%=140万円・・・納税額
さらに不動産取得税の課税標準の特例により固定資産評価額(課税標準額)が軽減されます。
*令和6年3月31日まで適用
*特例の税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額(下記A・B多い金額)
A=45,000円
B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%
*軽減の要件=・下記、新築住宅軽減の要件を満たすこと
- ・土地先行取得の場合・・・取得から3年以内(令和4年3月31日までの特例)に建物を新築すること
- ・建物建築先行の場合・・・土地を借りて住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること
不動産取得税=(固定資産評価額ー1,200万円)×3%
*認定長期優良住宅は1,300万円を控除(令和6年3月31日まで適用)
不動産取得税=(固定資産評価額ー1,300万円)×3%
*軽減の要件=
- ①居住用その他も含む住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション(住宅用)など)
- 注:セカンドハウスとは遠距離通勤者が平日居住するために職場の近くに取得する、平日居住するために郊外等に取得する別荘以外の家屋
- ②課税床面積が50㎡以上(マンションは1戸当たり40㎡以上)240㎡以下
1,200万円を上限に控除
*軽減の要件=
- ①買主の居住用、セカンドハウスに適用
- ②課税床面積が50㎡以上(マンションは1戸当たり40㎡以上)240㎡以下
- ③1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること
(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断) - ④③に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がされているものや既存住宅売買瑕疵保険に加入しているものであること
- ⑤新耐震基準に該当しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修をする一定の中古住宅であること
不動産取得税=(固定資産評価額ー控除額)×3%
新築年月 | 控除額 自治体によって異なる (東京都の場合) |
---|---|
1997年(平成9年) 4月1日以降 |
1,200万円 |
1997年(平成9年) 3月31日以前 |
1,000万円 |
1989年(平成元年) 3月柄1日以前 |
450万円 |
1985年(昭和60年) 6月30日以前 |
420万円 |
1981年(昭和56年) 6月30日以前 |
350万円 |
1975年(昭和50年) 12月31日以前 |
230万円 |
1972年(昭和47年) 12月31日以前 |
150万円 |
1954年(昭和29年) 7月1日~ 1963年(昭和38年) 12月31日 |
100万円 |
*特例の税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)ー控除額(下記A・B多い金額)
A=45,000円
B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%
*軽減の要件=・上記、既存(中古住宅)の軽減の要件を満たすこと
- ・土地先行取得の場合・・・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること
- ・建物建築選考の場合・・・土地を借りその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること
2.不動産取得税の軽減措置・特例を受けるためには
「不動産取得税課税標準の特例適用書」というものがあり土地用・家屋用の2種類があります。この書類を不動産を取得した日(登記が完了した日)から原則として60日以内に不動産所在地の都道府県税事務所に届出をしなければいけません。都道府県によっては提出期限を20日以内や30日以内としているところもあります。また、都道府県税事務所が登記時に提出された書類等から軽減措置が受けられるかどうか判断して処理されている場合もあります。納税通知書が届いたら軽減措置の処理がされているかどうかチェックしましょう。処理されていなければ「不動産取得税課税標準の特例適用書」を提出しましょう。
※控除額や届出について等の不明点など、詳しくは取得不動産所在地の都道府県税務署にご確認ください。