目次
- 1.確認を受けるのは
- 2.確認をするのは
- 3.建築計画が建築基準の法令関係のに規定に適合していることが確認されると
- 4.建築確認済証が交付されると
- 5.中間検査
- 6.完了検査
- 7.「建築確認申請書」「建築確認済証」「中間検査合格証」「検査済証」は大切に保管o
マイホームのプランが決まり「さあ、着工だ!!」とは行きません。なぜなら、高さや広さの制限、使用できる建築材料や構造や工法など、家を建てるときの法律「建築基準法」「都市計画法」「消防法」などがありますが、その規定を守って家が建てられるかどうかチェックをします。それが建築確認です。ここでは一戸建て住宅を建てる場合について解説します。
建築主が建築工事を行う前に建築物の敷地や構造、設備などについて建築基準の法令関係の規定に違反していないかどうか(適合しているか)確認を受けます。
1.確認を受けるのは
- ・建築主です(建築主の代理として建築士が行うことが一般的)
*建築確認を受けるための「確認申請書」を提出します。必要書類としては「求積図」「付近見取り図」「配置図」「各階平面図」「立面図」「使用材料表」「換気計算書」など
2.確認をするのは
- ・特定行政庁=建築主事を置く都道府県・市区町村などの長
- ・建築主事=建築確認を行うため都道府県・市区町村などの公務員。担当者が審査した内容の最終責任を持つ
- ・確認検査機関=建築基準法に基づき建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の期間
*一定の規模以上の建築物においては、都道府県知事または指定された構造計算適合性判定機関の判定を受ける必要があり、建築確認申請と併せて申請します。
3.建築計画が建築基準の法令関係のに規定に適合していることが確認されると
- ・「建築確認済証」が交付されます。
4.建築確認済証が交付されると
- ・いよいよ着工です。
5.中間検査
工事が完了してしまうと建物内部の検査ができなくなってしまうので、検査対象の建築物は建築確認申請通りに工事が行われているかどうか、特定工程の中間検査を受けます。この検査が不適合となった場合は、建築計画の変更や是正の手続きを行います。ここをクリアしないと次の工程には進めません。
検査対象となる建築物については特定行政庁(知事・市長)が自由に決定できるとされているため、詳しくは建築確認の担当部署に問合せが必要となります。
一例でいえば特定工程に定められた「木造3階建て一戸建て住宅の屋根工事」などです。この「屋根工事」の検査が合格するまでは構造体力上主要な部分を覆う「床」「壁」「天井」を設ける工事工程には進めません。
6.完了検査
工事がすべて完了(竣工)したら建築主が完了検査申請をします(建築主の代理として建築士が行うことが一般的)。
完了検査とは、建築物の構造・設備・敷地などが建築基準の法令関係の規定に適合しているかどうか建築主事や指定確認検査機関の検査を受けることをいいます。完了検査の結果が適合と認められると「検査済証」が交付されます。この検査済証が「交付」されるまではその建築物を利用することはできません。
建築確認申請から建築物使用開始までの流れ | |
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1 | 建築確認申請 |
2 | 建築確認 |
3 | 建築確認済証交付 |
4 | 着工 |
5 | 中間検査 |
6 | 工事完了(竣工) |
7 | 完了検査申請 |
8 | 完了検査 |
9 | 検査済証交付 |
10 | 建築物使用開始 |
7.「建築確認申請書」「建築確認済証」「中間検査合格証」「検査済証」は 大切に保管
特に「建築確認済証」「検査済証」は必要になるシーンがありますが、これらの書類は再交付されません。
- ・住宅ローン申し込み時=金融機関は違法建築物を担保にお金を貸すことはできませんので住宅ローン申込時に「建築確認済証」の提出が必要になります。
- ・将来的に不動産を売却する場合=「建築確認済証」「検査済証」が必要になります。これは建築基準の法令関係に適合し「違法建築物ではない建物」の証明になります。また「検査済証」が無いと買い手の方が住宅ローンを組めない可能性が高いため、売買できなくなる可能性も高くなります。その他、設計図書や工事記録なども必要になるので、ハウスメーカーからもらう書類(通常ファイルにまとめて渡される)は大切に保管しておきます。
- ・将来的なリフォーム=壁紙の張替えや小規模なリフォームには建築確認の必要はありませんが、増築や改築など確認申請が必要な工事には検査済証が必要となります。